こんばんは
オンラインで特定行政書士ブラッシュアップ研修に参加しました。
主催は、東京都行政書士会、特定行政書士特別委員会です。
講師は学習院大学の櫻井敬子教授でした。
内容は「特定行政書士のための行政法(特定行政書士の役割を考える)」でした。
・第一部(一時間) 行政不服審査制度のポイント(使いこなすための有為な知識)
・5分休憩
・資料解説(一時間)H26年行審法改正の5年後見直し議論の解説
櫻井先生「見直し議論の結論は、『運用は少し変えますけど法律を変えるなんてとんでもない』ということです。」
・10分休憩
・第二部(一時間) 特定行政書士に期待される役割・任務
櫻井先生「風営法営業停止処分取消事件(最判H27.3.3)の最高裁判例で、処分基準という内部規範に違反すると裁量権の逸脱濫用になりますよと判示された。また、建築士免許取消事件(最判H23.6.7)では、行政手続法違反により建築士法にもとづく免許取消処分が取消されました。処分理由として法文、事実関係の他、処分基準の適用関係も必要とされると判示されました。これら二つの判例により、行政手続法のステータスが向上しました。どちらも同じ裁判官による判決です。特定行政書士は、これら二つの判例を使いましょう。」
以下、感想です。
・わかりやすい講義でした。初めて櫻井先生の講義を受けました。光栄です。
・櫻井先生がとても若々しかった。行政法の権威なのでもっとご年配の方かと思ってました。
・さすがによくオルガナイズされた講義でした。質の高い講義でした。うれしい。
充実した午後を過ごせました。
ありがとうございました。