行政書士の開業日

行政書士事務所の開業体験記
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こんにちは、みずうみです。

行政書士の開業日をいつにするのか迷いました。

税務署に開業届を出す際、開業日を記入する欄があります。

いつがいいでしょうか。

結論としては、登録証交付式の日がいいと思います。

選択肢は3つくらいです。
①行政書士会への登録・入会が認められた日
②登録証交付式の日
③その他①②以降の日(たとえば、職務上請求書を購入した日以降)

①の「行政書士会への登録・入会が認められた日」から業務ができます。
しかし、行政書士の登録証、徽章、職務上請求書もまだもっていません。
申し出れば、登録証と徽章(有償)は登録証交付式の前にもらえるようです。
ただ、1、2週間かかるとのことでした。
行政書士は登録証は常時携帯していなければなりません。
(日本行政書士会連合会行政書士証票に関する規則4条2項)

②の「登録証交付式の日」に登録証と徽章(有償)が手に入ります。
しかし、職務上請求書がありません。
職務上請求書は倫理研修を受けないと買うことができません。

③の「その他①②以降の日」で倫理研修を受けて職務上請求書は手に入れた後ですが、なんか遅い気がします。

とりあえず職務上請求書なしでも業務できます。
行政書士証票と徽章が手元にある。
日付を覚えやすい。
税務署に開業届をさっさと出せる。

というわけで②登録証交付式の日開業日にしました。

以上です。

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