【遺産分割の新ルール】2023年(令和5年)4月1日から始まります

行政書士の業務知識
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民法改正で遺産分割のルールどう変わるのか心配だわ

ざっくりご説明します。

お願いします。

遺産分割の新ルールが、2023年(令和5年)4月1日から始まります。

2023年(令和5年)4月1日から、死んでから10年間、遺産分割しないで放置しておくと、原則特別受益等を主張できなくなります。

ただし、死んでから10年たってしまっていても、10年たつ前に家庭裁判所に遺産分割請求しているときは特別受益等主張できます。

特別受益等の主張ってどういうことですか?

たとえば、特別受益等の主張とは「兄さんは家買うとき1000万円補助してもらってるじゃないか!相続財産1000万円減らしてよ!」という主張です。

2023年(令和5年)4月1日の法律施行前に、夫が死んでから10年たってしまっています。

その間、家庭裁判所に遺産分割請求していません。もう特別受益とか遺産分割で主張できないのかしら?

もちろん、2023年(令和5年)4月1日の法律施行前に遺産分割してしまえば、特別受益の主張できます。

また、この新ルールには救済措置があります。

2023年(令和5年)4月1日までに、死んでから10年たってしまっていて、家庭裁判所に遺産分割請求していなくても、2028年(令和10年)3月31日までに家庭裁判所に遺産分割請求をすれば、特別受益等を主張できます。

死んでから10年たつ日が、2028年(令和10年)3月31日以前なら、2028年(令和10年)3月31日までに家庭裁判所に遺産分割請求をすれば、特別受益等を主張できます。

死んでから10年たつ日が、2028年(令和10年)3月31日以降なら、その10年たつ日までに家庭裁判所に遺産分割請求をすれば、特別受益等を主張できます。

たとえば、どういうことになるのかしら?

たとえば、2023年3月31日に死んで相続が開始した場合、2033年3月30日が死んでから10年たつ日なので、その日までに家庭裁判所に遺産分割請求すれば、特別受益等を主張できます。

救済措置と言っても、2023年(令和5年)4月1日の法律施行以降は、家庭裁判所への遺産分割請求は必要なのね。

そうなりますね。遺産分割を死んでから10年以内にやれるのであれば特別受益等を主張できます。家庭裁判所への遺産分割請求いりません。

新しい遺産分割制度は、あくまでも遺産分割を死んでから10年以降にやる場合の話です。

まあ何にせよ、特別受益等を主張したければ新ルールが始まる2023年(令和5年)4月1日までに遺産分割を終わらしてしまうことが最善策です。

そうですか。わかりました。ありがとうございました。

参照:新民法904条の3
参照:民法附則3条

民法

(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定(特別受益・寄与分等)は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

民法附則

(遺産の分割に関する経過措置)

第三条 新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。

この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時、又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、

同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、

新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。

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