令和3年3月18日(木)建設業セミナー(外国人の受入れ)のアウトプット

行政書士の業務知識
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用語

JAC →(一社)建設技能人材機構。特定技能外国人受け入れ事業実施法人。建設業者団体等が共同して設立した法人。建設技能者全体の処遇改善、反社ブラック企業の排除、外国人材の確保を
目指す。JACの加入団体は39団体。

一社 →一般社団法人。

FITS →(一財)国際建設技能振興機構。国交省により、中立的な立場から特定技能外国人の就労状況の継続的な確認を実施す適正就労監理機関として認められた機関。巡回指導する。

一財 →一般財団法人。

特定技能1号 →ざっくり初級レベル。外国人向けの在留資格。

特定技能2号 →ざっくり発展レベル。熟練レベル。外国人向けの在留資格。

建設特定技能受入計画 →特定技能外国人を受け入れたい人が作成する申請書のこと。

CCUS →建設キャリアアップシステム。自分の技能とかがわかるカードが作られる。現場に入る時に必要となる。

建設業法3条の許可 →建設業許可のこと。知事許可と大臣許可あり。

建設分野における特定技能外国人制度の概要

不動産・建設経済局 国際市場課長 中見大志様

・建設分野における外国人材受入れの基本
 →建設技能者数の25%が60歳以上。10年後にはその大半が引退。
 →若年入職者の確保育成が喫緊の課題。
 →担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進める必要あり。
 →建設分野の外国人数11万人(2020)。
 →1号特定技能外国人数1319人(2020)。ベトナム人が991人で最多。
 →1号と2号の一番大きな違いは、2号は家族の帯同が認められる点。
 →建設業の6割が日給制 →月給制の義務化。
 →働く現場が定まらず労務管理困難 →建設キャリアアップシステムの登録義務化。
 →労働者を雇用するのは下請 →建設業許可の要件化。受入人数枠の設定。

・受入企業に求められること
 →JACに直接または間接的に加入する必要あり。
 →受入企業と建設特定技能外国人はキャリアアップシステムに登録することが必要。
 →建設業法第3条の許可をとることが必要。
 →国交省に建設特定技能受入計画の申請をして認定を受ける必要がある。
 →出入国在留管理庁へ在留資格審査の申請をして認定を受ける必要がある。
 →外国人受け入れ後、受入れ後講習を受講させる必要がある。
 →適正な就労を行っているかどうか、巡回指導等により確認を受ける必要あり。
 →同一技能・同一賃金・月給制・昇給をきちんと行うこと。

・JAC・FITSの事業概要
 →教育訓練・技能試験
 →無料職業紹介事業
 →制度周知・優秀外国人建設就労者表彰の実施
 →適正就労監理(JACからFITSへ委託)

外国人技能者の現場入場と建設特定技能受入計画の申請手続きについて

不動産・建設経済局 国際市場課 課長補佐 丹波桃子様

・外国人技能者の建設現場への入場について
 →「外国人建設就労者等・建設現場入場届出書」を作成して元請企業に提出。

・建設特定技能受入計画の申請手続きについて
 →1.建設特定技能受入計画の作成・認定申請(国土交通省)
 →2.1号特定技能外国人支援計画の作成・在留資格認定等申請(法務省)
 →3.1号特定技能外国人受入報告書の提出(国土交通省)
 →4.外国人の受入れ状況等に係る四半期っごとの定期届出(法務省)

・建設特定技能受入計画のオンライン申請について【1新規申請】
・建設特定技能受入計画のオンライン申請について【2受入報告】
・建設特定技能受入計画のオンライン申請について【3変更申請・届出】

国土交通省の関連ホームページ

建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)についての
国土交通省の該当ホームページ

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