令和3年9月13日(月)開催『遺言執行実務講座』

行政書士の研修
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こんにちは、みずうみです。

ズームにて、東京都行政書士会市民法務部の遺言執行実務講座を受講いたしました。

休憩10分をはさんで2時間の講義でした。

講師は、市民法務部の齊藤志郎先生でした。

復習がてら内容をアウトプットしてみたいと思います。

まずは目次ですが

1.遺言執行者とは
2.遺言事項、遺言の執行を要する遺言事項
3.遺言執行者の権利義務
4.遺言執行の準備、就任
5.遺言執行の着手
6.遺言の執行
7.任務の終了
8.経過措置

でした。


特に印象に残った点が五つあります。以下列挙します。


・遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、遺言により指定され、または、家庭裁判所により選任された者をいう。

旧法では「遺言執行者が相続人の代理人」と規定されていたので、相続人の利益のためにのみ活動するという誤解があったそうです。新法ではその誤解が解消されました。遺言者の意思の実現が仕事です。


・遺言執行者となれない者は、未成年者と破産者。

自然人だけでなく、法人も遺言執行者になれます。


・成年被後見人が遺言執行者になっている場合、後見人が代理して遺言執行手続きできない。

解任して新たな遺言執行者を選任します。

若い方、たとえば、50代の方の遺言の遺言執行者を受任する時は、自分が成年被後見人になる可能性も考慮せよとのことです。


・「公正証書遺言」、「保管されてない自筆証書遺言」、「保管されている自筆証書遺言」。

保管されてない自筆証書遺言は推奨できない。原本が棄損してしまう可能性が高い。

遺言執行できなくなってしまう。

しかし、まれに公正証書遺言を嫌がる方がいる。

公正証書遺言にする際に財産を一定範囲の他人に知られてしまうから。


・最後に、東京都行政書士会 副会長の閉会のご挨拶。

副会長は、遺言執行実務を受任する際は、二人で受任することにしている。

やはりいろいろトラブルが多く、司法書士の資格を持つ行政書士といっしょに受任されるそうです。


以下、感想です。

遺言執行実務の全体像が把握できました。

民法の相続のところは改正された点も含めて勉強し直さなければなりません。

課題発見できて良かったです。

参考書籍として「遺言執行実務マニュアル(新日本法規)」が特におすすめとのことでした。

講師の齊藤先生が頻繁に参照しているそうです。

読んでみたいと思います。

以上です。

その他参考図書として挙げられていた書籍です↓

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