こんにちは、みずうみです。
申請取次行政書士の研修があるのでその予習をしています。
今回は、入管業務に関する職務倫理(基礎編)というビデオ講習を受けました。
内容は、申請取次行政書士として守らなければならないルールについての解説でした。
・行政書士法10条に書かれているように行政書士の信用・品位を害することしないように。
・行政書士法9条の事件簿だけでなく事件の経緯を明確にした業務進捗記録を作っておくと警察沙汰になったとき自分を守る資料になる。
・預り金の管理には必ず専用口座を作ること。
・在留カードを預かったときは「在留カード預り証」を渡すこと。
・行政書士倫理綱領14条にあるとおり、不正の疑いのある場合は事件の受任を拒否しなければならない。
委任契約後も依頼者との信頼関係が回復困難な程度に破壊された場合は、民法651条により委任契約を解除できる。
・依頼者との信頼関係が回復困難な程度に破壊された場合とは
①依頼者が法令の定めに従わなかった場合
②依頼者が行政書士の合理的な指示に著しく違反した場合
③依頼者の説明内容に重大な虚偽が含まれた結果、委任事項に関して当初想定していた自体から著しい事情の変化があった場合
④依頼者と一定期間以上連絡が取れなくなった場合
・依頼者が反社会的勢力である場合の対策として、初回の面談の時に「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」を依頼人に渡して署名してもらうこと。
・許可を受けさせることを目的にとして資料の内容が偽りであることを知りながら提出しないこと。
面談してて、依頼人の兄弟にオーバーステイがいることが発覚したら隠ぺいしない。依頼人に罪をこれ以上犯させなことこそ行政書士の役目。
・雇用主は「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に注意。
1 事業活動に関し、外国人に不法終了活動をさせた者
2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3 業として外国人に不法就労活動をさせる行為をさせたり、あっせんした者
は3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金になる。
知らなかったという言い訳通じない。
・最近の外国人犯罪の手口は、偽装結婚、偽装就労が主。法人を作って、在留資格「経営・管理」で偽装就労する手口に要注意。
防止策としては、偽装結婚を見抜くためには、面談でいつも使っているコンビニを聞いたりして同居している事実を聞き出す。答えにつまるとか態度を見る。
以上です。