帰化とは?

行政書士の業務知識
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こんにちは、みずうみです。

外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。

「帰化」をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。

どんな条件が必要になるのでしょうか。

原則は国籍法5条ですね。

国籍法5条
一号 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二号 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三号 素行が善良であること。
四号 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五号 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

国籍法5条は、一号は住所条件、二号は能力条件、三号は素行条件、四号は生計条件、五号は重国籍防止条件、六号は憲法遵守条件、と呼ばれています。

また、日本語が日常生活に困らん程度は必要です。会話と読み書きできる必要あります。
日本語能力は明文化されていませんが、当然必要ということでしょうね。

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以上が原則で、例外的に上の要件が緩和される場合があります。

国籍法6条では、「一号の住所要件」が緩和されています。

国籍法6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

「住所」と「居所」の違いですが、
「住所」は「生活の本拠」ですね(民法22条)。「居所」は人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所です。住所がわからない時や、住所がない場合は、居所が住所となります(民法23条)。「居所」の具体例ですが、学生の下宿や、単身赴任の会社員の社員寮などです。

上の3つのどれかに該当する時は、日本に引き続き5年以上住所なくてもかまいません。
まあ、3つのどれに該当するにしても、現在、日本に住所がなくてはならないわけですけどね。
5年間住所なくても良いわけです。

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国籍法7条では、「一号の住所条件」「二号の能力条件」が緩和されています。

国籍法7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

たとえば、日本人と結婚したフィリピン人の女性が、3年以上日本に住んでいるケースです。
また、日本に住んでるのが1年でも、結婚から3年たっている場合でも同じですね。

これら方々は、三号の素行条件、四号の生計条件、五号の重国籍防止条件、六号の憲法遵守条件を満たせば、帰化できますね。

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国籍法8条では、「一号の住所条件」「二号の能力条件」「四号の生計条件」が緩和されています。

国籍法8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

たとえば、外国人が、日本人の子供で日本に住んでいるのなら、三号は素行条件、五号は重国籍防止条件、六号は憲法遵守条件に該当すれば日本国籍取得できます。ほぼ素行が善良なら帰化できてしまいますね。

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国籍法5条2項では、「五号の重国籍防止条件」が緩和されています。

国籍法5条2項 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

自ら国籍離脱する方法がない外国人への配慮でしょうね。ブラジルとか。

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以上が「帰化」の基本です。

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