新人行政書士は「二重事務所」に要注意!

行政書士の研修
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おはようございます。

私が経験した新人行政書士の注意点をシェアしたいと思います。

先日、ある税理士法人から業務提携を持ち掛けられました。

そして、その税理士法人との提携業務をやるときは、その税理士法人の名刺を使用するように言われたのです。

何かひっかかるので、契約書をかわす前に、支部長に相談しました。

支部長は「税理士法人の名刺を使用すると行政書士法第八条違反のおそれあり」とアドバイスしてくれました。

つまり、二重事務所の禁止に抵触するということです。

行政書士法 第八条 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

行政書士法第八条の趣旨は、行政書士個人の正確・迅速な業務遂行を保証する点です。

行政書士個人が複数の個人事務所を持っていると、力が分散し、サービスの質が低下してしまう可能性が高いということでしょう。

たしかに、実質的には、提携先の税理士法人は自分の事務所ではないので、二つ目の事務所ではありません。

しかし、私が税理士法人の名刺を使用して行政書士業務を行うと、税理士法人の社員ではないのに、税理士法人の社員みたくなってしまいます。

すなわち、形式的には、自分の個人事務所と、税理士法人の二つの事務所を持つように見えます。

これは誤解を招く恐れが多分にあります。

法律違反していなくても、誤解を招く行動は慎むべきだと思います。

苦情などで無駄な時間を取られる可能性があります。

正確に言えば、行政書士法違反ではないが、望ましくない行為ということになります。

結論としましては、自分の名刺を使えるように交渉して、だめでしたら業務提携をあきらめます。

(追伸:交渉しましたがダメでした。業務提携あきらめます。すばらしい税理士法人さんだったのですが・・・(涙))

支部長に相談して良かったです。



追伸:通常、業務提携する場合、相手方の名前の入った名刺を使うということはないそうです。

業務提携契約にもそんな記載はしないようです。

以上です。

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