こんにちは、みずうみです。 今日は日本行政書士会連合会中央研修所の研修動画を見ました。 タイトルは「申請取次制度の歴史変遷と今後の入管行政の在り方について」です。 講師は東京都行政書士会の榎本行雄先生です。 印象に残ったのは、弁護士に申請取次業務が認められたのが平成16年(2004)頃だということです。けっこう最近なんですね。もっと歴史が古いのかと思っていました。 ちなみに行政書士が申請取次できるようになったのは平成元年(1989)だそうです。 入管申請手続きは「本人出頭の原則」があり、手続きできるのは外国人本人または代理人だけだったのですが、申請等取次者にも認められるようになりました。 「取次」は、「代理行為」とは違うので、署名とかは本人がしなければなりません。 申請等取次制度導入の趣旨 ・外国人本人等の出頭免除により仕事や学業を犠牲にすることなくなる点 ・申請等取次行政書士という入管行政への外延的な協力者を育成できる点 ・入管当局の負担軽減効果。提出書類の一括申請、事務処理の効率化、窓口の混雑緩和。 「入管法」ではなく「入管特例法」とは在日韓国朝鮮人を対象にした法律である。 以上です。
<ビデオ研修>申請取次業務研修①申請取次制度の歴史変遷と今後の入管行政の在り方について
この記事は約1分で読めます。