お疲れ様です。 ズームでの研修で、参加者は69名。 前半の講義は「任意後見概要」でした。 任意後見の利用者数は、2663人。去年から7人しか増えてない。 転ばぬ先の「任意後見」、転んだあとの「法定後見」。 公証役場で、任意後見契約を締結する。 任意後見の受任者は、7割が親族である。 任意後見契約は、親と同居の親族が遺産を独占するために任意後見契約を利用する場合がある。 一人暮らしで身寄りもない方には、「死後事務委任契約」がおすすめ。 まず初めに読むといい参考文献はこれ↓ 「Q&A任意後見実務と裁判例(元公証人の視点から)」菅原崇・仙波著 日本加除出版(2022.5) 小説だけど実務の流れがわかる参考文献はこれ↓ 「天空橋を渡って」松井左千彦著 幻冬舎(2022.5)
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後半の講義は「後見人等の倫理」でした。 東京会の「成年後見支援センターヒルフェ」は、平成17年、同会の市民法務部から独立してできた。 「ヒルフェ」とはドイツ語で「支援」。 今後、高齢者が増え大認知症時代は国家的危機である。 行政書士は予防法務の専門家。 行政書士も社会的ニーズに的確に応えていくためにヒルフェは作られた。 成年後見制度でトップを走る司法書士の「リーガルサポート」は、ヒルフェの先行してできた。 リーガルサポートは、日本の成年後見制度の創設に多大な貢献がある。 現在、ヒルフェが家裁から受任してる成年後見は396件である。 行政書士による成年被後見人の財産横領に注意。 事務所の運営経費がほしくて横領する事例多数。 成年後見では、公的な関係になるので、たとえ親子でも親族相盗例は適用されないという判例でてる。 財産管理。一時流用でも、業務上横領罪でる。やらないように。 一人の不祥事が組織全体の信用を落とす。 事務所の仕事がないから、成年後見でもやってみようという安易なことではだめ。 成年後見は楽にできる仕事ではない。 以上