<ビデオ研修>入管行政の裁量統制・適正な事実認定のあり方

行政書士の研修
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講師は山脇弁護士です。

申請取次行政書士を4年やっていて、その後弁護士になったそうです。

第二東京弁護士会所属です。

研修内容は、入管の裁量を統制していく具体的方法でした。

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入管法上の処分については、法務大臣等に一定程度の裁量があることを前提として、その裁量を依頼者に有利に引き出す努力が必要である。

申請取次業務のエッセンスは、「理論武装」+「情感込め」である。

入管法の上位の法概念を使いこなして、行政の裁量を統制していく。

上位の法概念とは、憲法、国際人権規約などのこと。

また、入管法判例を使い裁量統制していく。

行政庁たる入国管理局は、法令の最終解釈権を持つ裁判所が出した判例に拘束される。

たとえば、東京地裁平成21年10月16日判決において、在留資格認定証明書交付処分に効果裁量がないことが判示された。

この判例を入管に示して裁量を統制する。

以上です。

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