<ビデオ研修>建設分野における特定技能制度について

行政書士の研修
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国土交通省よりお越しの担当官2名による、建設分野における特定技能制度についての解説です。

とてもわかりやすいです。

[講師]
<第1部>国土交通省不動産・建設経済局国際市場課 課長 中見大志 様
<第2部>国土交通省不動産・建設経済局国際市場課 課長補佐 丹羽桃子 様

既に技能実習や特定建設就労を利用しており、在留資格の切り替えで同じ外国人を特定技能として雇用しようとしている建設会社をサポートする行政書士に向け、特定技能制度の周知を図ることにより、制度利用の促進を目指すことが目的です。

<第1部> 特定技能制度の概要について
<第2部> 受入計画認定について

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<第1部> 特定技能制度の概要について

・特定技能制度は、技能実習制度とは根本的に異なる。特定技能は担い手確保が目的。技能実習は、国際協力が目的。

・建設業は、全体の4分の1が60歳以上。10年後はその大半が引退。29歳以下は全体の約一割。

・特定技能も技能実習同様にベトナム人が多い。

・特定技能1号、2号あり。2号は上位資格。2号があるのは建設業と造船・舶用業の二つだけ。

・技能実習からの特定技能への切り替えの方がほとんど。というか今のところ全部このルート。

・建設業だけ、受入機関である建設技能人材機構(JAC)を使っているのは、失踪者が多いという問題に対処するため。

・失踪者が多い理由は、建設業は時期により仕事が多くなったり少なくなったりする点、就労現場がころころ変わり就労管理が難しい点、外国人労働者を雇用するのは下請けの中小企業なので管理能力に限界がある点があげられる。

・月給の義務化、キャリアアップシステム、建設業許可を必須にするなどの対策を講じた。

 ・受入企業に必要なこと。
①(一社)建設技能人材機構(JAC)に直接又は間接的に加入。
②建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録。受入企業と建設特定技能外国人の両方。
③建設業法第3条の許可(建設業許可)をとる。
④受入企業は、以下2つの申請をし、それぞれ認定を受けることが必要。
 ・国土交通省(地方整備局等)への建設特定技能受入計画の申請。
 ・出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)への在留資格審査の申請。
⑤外国人の受入れ後、受入れ後講習を受講させること。
⑥計画通りの適正な就労を行っているかどうか、フィッツ(一財)国際建設技能振興機構(FITS)(適正就労監理機関)の巡回指導等により確認を受けること。 

・建設業では有料での職業紹介が禁止されている。

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<第2部> 受入計画認定について

・特定技能外国人を受け入れるためにやること
受け入れ前
①建設特定技能受入計画の作成・認定申請(国土交通省) ※オンライン
②1号特定技能外国人支援計画の作成・在留資格認定等申請(法務省)
受け入れ後
③1号特定技能外国人受入報告書の提出(国土交通省) ※オンライン
④外国人の受入れ状況等に係る四半期ごとの定期届出(法務省)

以上です。

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