<ビデオ研修>新時代の行政書士入管業務のあり方

行政書士の研修
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こんばんは、みずうみです。

行政書士会連合会の山脇顧問弁護士のビデオ研修を受けました。

平成28年の研修なので少し古めなのですが参考になりました。

テーマは、「これまでの入管業務の常識を打ち破り、新たな専門的ステージに ~新時代の行政書士業務のあり方を考える~」でした。

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以下の項目を心の止めておくこと

・法務大臣等は、入管法上の処分について、自由裁量を有していないし、すべての手続きにつき広範な裁量を有していない。

・法務大臣等が事実認定するにあたっては、客観的に存在するのものである以上、すべての事実(別の在留資格で在留していたときの在留状況等)やすべての書類(別の在留資格の申請の際に提出した書類等)を取り込んで判断するというように実務上なっているが、それは違う。

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新たな行政書士業務 特定行政書士について

入管法分野では、難民不認定処分に対する不服申し立て(入管法61条の2の9)の代理ができる。

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新たな行政書士業務 技能実習制度について

「技能実習制度は、現代の奴隷制度と考え『絶対につぶしてやる』と意気込んでる弁護士が多いので、監理団体の役員はやめておいた方がいい。責任追及される。」

監理団体の役員はリスクが大きすぎるというお話でした。

監理団体に対する外部監査を行政書士の業務としてするのがおすすめだそうです。

以上です。

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