「有料職業紹介事業の許可申請」は、社会保険労務士の独占業務です。

行政書士の業務知識
とある登録支援機関から、有料職業紹介事業許可の申請を依頼されました。

気になって社会保険労務士の資格を持つ行政書士の先輩に確認したところ、有料職業紹介事業許可の申請は、社会保険労務士の独占業務でした。

社会保険労務士法に違反するところでした。

依頼を引き受けなくてよかったです。

勉強になりました。


根拠法令↓

社会保険労務士法 第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない

社会保険労務士法 第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等を作成すること。

社会保険労務士法 別表第一に「職業安定法」が含まれています。

職業安定法に有料職業紹介事業が規定されています。

職号安定法(有料職業紹介事業の許可)第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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