不当要求防止責任者選任時講習を受けてきた。

行政書士の研修
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こんばんは

今日は不当要求防止責任者選任時講習を受けてきました。

主催は、東京都行政書士会の暴力団等排除対策委員会です。

講師は、警視庁組織犯罪対策第三課担当者の方と、暴力団対用運動推進都民センターの方でした。

不当要求防止責任者とは、事業所の暴力団対応の知識をもった対暴力団の担当者です。

今回の講習を受けて知識を身につけています。

特に印象に残った内容をいくつか述べます。

・暴力団をやめる人がでると、その直属の上司にあたる暴力団員は、小指を切らないといけないそうです。小指を切った暴力団員が、自分の小指を切って、組長の元へ持っていく途中、痛みに耐えかねて失神してしまう事案が発生したことあります。

・暴力団に対応するときは録音すること。秘密録音でかまわない(H12最高裁判例)。暴力団に「録音してるか?」と聞かれてても「録音してない」とかウソをつかずに「言えません」と答えるのが正しい。

・あいまいなことは言わない。「不当要求には応じられません」と明確な言葉で断る。また、面談中は、なるべくだまっていることがコツ。よけいなことをしゃべらない。相手と論争しない。暴力団は失言をねらっている。

・面談するときは30分と決める。相手に30分だけとはじめに通告する。どうせ話は平行線になる。時間が来たら面談の終了を通告する。にもかかわらず相手が帰らないときは、2~3回警告。それでも帰らないときは警察に通報。不退去罪である。

・社長を暴力団に会わせてはならない。担当者の自分と話してくれるように言う。相手がそれでも社長を出せというなら、面談を打ち切る。相手が帰らないときは、警察を呼ぶ。

・行政書士も契約時、業務委託契約書に暴排条項を入れ、クライアントに表明確約書への記入を必ずしてもらうこと。両方やること。表明確約書では、暴力団でないことの宣誓してもらうことになる。ウソをついていたら、暴排条項で契約を即時解除できる。


具体的な事例が印象的でした。

クライアントに困ってる方がいたらアドバイスできます。

有意義な研修ありがとうございました。

勉強になりました。
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