こんばんは。 令和3年12月10日(金)セミナー『今こそ農地について考えよう!』に参加しました。 ズームでの参加です。 第一部は、農地の種類と農地転用手続きの概要 講師は、東京都行政書士会、建設宅建環境部部長、平野大志先生 第二部は、生産緑地2022年問題と新たな都市農地制度について 講師は、一般社団法人東京都農業会議、業務部長、松澤龍人先生 第三部は、農地にかかる遺言、相続、承継の際の法制度、税制度の留意点 講師は、弁護士の本木賢太郎先生でした。 アウトプットがてら感想を述べます。 生産緑地2022年問題というのは、生産緑地の8割が2022年に指定解除となり、都市部にある農地、つまり生産緑地が宅地として大量に市場に供給されるという問題です。 生産緑地に指定されると税金が安くなる代わりに、30年間その農地を売れませんでした。 来年、2022年に30年の期限が切れて農地が売れるようになります。 ただ、特定生産緑地制度というのがあって、申請すれば10年間生産緑地の税金優遇を延長できます。 特定生産緑地指定の申請ですが、全国で約75%、東京では約88%が指定を受ける意向のようです。 農地を相続する子供がいる農家は、特定生産緑地制度を利用するという選択をし 跡継ぎのいない農家は売ってしまうことになるということでしょうか。 農家の相続の際の注意点。 ・他の相続人の遺留分を侵害しないようにすること。 ・土地の評価額で親族間でもめる。路線価より実際の売却額は高くなる。 ・納税資金の確保。 全体的にわかりやすかったのですが、自分の勉強不足を実感しました。 行政書士としては農地転用の申請業務のチャンスが増えるということでしょうか。 講師のみなさん、主催者のみなさん。 ありがとうございました。
令和3年12月10日(金)セミナー『今こそ農地について考えよう!』
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