東京都行政書士会の令和3年度新入会員研修動画を視聴した。

行政書士の研修
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新人研修ですね。東京都行政書士会で令和3年度から新入会員研修制度が始まりました。会員サイトで見る講座です。日本行政書士会連合会が作成した「行政書士マニュアル」にもとづいた講義です。ちょうど勉強したいと思っていたところだったのでラッキーでした。

「行政書士マニュアル」や講義のレジュメは会員サイトからダウンロードしてプリントアウトしました。

新入会員研修概論Ⅰ「行政書士法」

総務部部長 行政書士 青池典人先生(54分)

「行政書士法」の説明。一番重要な基本事項の講義でした。

↓研修テーマに関する自身の課題として確認できた点

①顧客等の個人情報の保護について自分の認識が甘いことが確認できました。講師の事務所では専門業者に依頼して溶解処分にしているとのことでした。自身の認識を改めました。

②「行政書士が依頼を拒むことができる場合」についての知識が不足していたことが確認できました。病気、事故、書面が犯罪に使われそうな時、他士業の業務分野である時、仕事が多すぎて依頼人が希望する日時までに業務を完了出来ない時などが、依頼拒否の正当事由になることがわかりました。

③行政書士法9章20条の2の罰則規定について知識が不足していることが確認できました。帳簿の備え付け及び保存義務に反したときは100万円以下の罰金に処せられます。行政書士法の後ろの方の条文ですが罰則規定についてもしっかり見ていきたいと思いました。

↓参考になった点

①「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」を利用することにより、表明確約条項違反で解除損害賠償請求、詐欺罪としての立件の容易化ができることを学べました。

②「業務に関する帳簿(事件簿)」「報酬を受けた場合、正副2通の領収書を作成、正本に記名職印して依頼人に交付、副本は5年間保存」「職務上請求書を使って戸籍住民票の写しの交付を受けた場合、職務上請求書(控)を2年間保存」という業務をしていく上での3つの必須事項を学べました。

③「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」という組織を知ることができました。これから社会で任意後見人の需要がますます高まることが予想されます。参加させていただきたいと思いました。

新入会員研修概論Ⅰ「行政書士と倫理」          

総務部部員 行政書士 荒井重広先生(49分)

「行政書士倫理」についての説明でした。

↓研修テーマに関する自身の課題として確認できた点

①行政書士が役所への申請時窓口の女性とトラブルになった事案について聞き、これから役所を頻繁に利用する自身の課題として認識し、他の行政書士の迷惑にならないように役所での礼儀正しいふるまいを心がけようと思いました。

②秘密保持義務について、自分もホームページを運営しており、依頼人の秘密を安易に掲載しないように注意しなければならないことを自身の課題として確認できました。

③申請取次について、自分もやってみたいと思っていた分野であり、名義貸しにならないよう公的な写真の貼ってある書類により本人確認をしっかりしなければならないと確認できました。

↓参考になった点

①東京都行政書士会会員Webサイト作成指針について、サイト運営者として参考になりました。厳守したいと思います。

②行政書士マニュアル付属の「行政書士業務委任契約書」が参考になりました。お客様とかわす契約書がほしいと思っていたところでした。活用させていただきます。

③業際問題でのトラブルが多いというお話が参考になりました。業際問題をさらに学習する契機となりました。

新入会員研修概論Ⅰ「職務上請求」            

総務部次長 行政書士 西村公一先生(49分)

「職務上請求」に関する説明でした。

↓研修テーマに関する自身の課題として確認できた点

①遺産分割書作成の際、相続人確定のために職務上請求書を使用してもよいが、相続登記のために使用してはならないというお話を聞き、業際問題についての知識が不足しているという自身の課題が確認できました。

②新入会員がベテラン行政書士とともに職務上請求書を悪用しそこから得られた資金が暴力団の資金源になった事例を聞き、同じく新入会員である自分も気をつけなければいけないことに気づかされ、自身の課題として確認できました。

③「職務上請求書は書類作成業務を行うために必要である場合でなければ使用できない」という点について頭でわかった気になっているだけであったことに気づきました。講義で取り上げられた具体的な事例解説により理解が深まりました。

↓参考になった点

①職務上請求書の必要とされる場合についてのお話が参考になりました。「許認可申請の時の添付資料として戸籍住民票等が要求された場合」「相続問題関連、遺産分割書作成業務において、相続人確定のため、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本が必要となる場合」等があるというお話でした。

②事例問題に出てきた除票という表現を通じて「住民票の『除票』とは、引越、死亡により、もうその住所には存在しない人のかつての住民票のこと。地方自治体に5年間保存され、住民票と同様、写しを取得可。」という知識を得ることができました。参考になりました。

③職務上請求書の書き方について良い例、悪い例をまじえて具体的に解説されていて参考になりました。業務で職務上請求書を使う際にも参照させていただきます。

新入会員研修概論Ⅱ「行政書士業務概論」             

元企画開発部部員 行政書士 高麗千織先生 (61分)

「行政書士の業際問題」に関する説明でした。行政書士ができる業務とできない業務の説明です。弁護士の独占業務、司法書士の独占業務、社会保険労務士の独占業務、税理士の独占業務

大変参考になりました。

↓研修テーマに関する自身の課題として確認できた点

①実務取得の心得として「実務についてなんでも相談できる友人先輩を持つ」というお話がありました。私自身そういった友人先輩がおらず今後作っていくという課題を確認できました。

②行政書士法1条の2、行政書士法1条の3について曖昧である自身の課題を確認できました。まとめ直そうと思います。

③他士業の業務についての知識が不十分であるという課題が発見できました。この講義でかなり理解が深まりましたがもっと勉強していきたいと

↓参考になった点

①「税理士法51条の2に行政書士と税理士の共同独占業務が規定されていること」を知ることができ参考になりました。自分の業務にしたいと思います。

②「マンション管理の支援業務」についてのお話が、自分の業務を増やすことができそうなので、参考になりました。

③法律事務について、日本弁護士連合会は「事件性不要説」、日本行政書士会連合会は「事件性必要説」をとっているというお話が参考になりました。事件性を帯びてきたらすぐに弁護士さんに相談するようにお客様に勧めます。

新入会員研修概論Ⅱ「相談業務と相談技法」                       

行政書士ADRセンター東京 元センター長 伊藤浩先生(100分)

「相談業務と技法」に関する説明でした。テンポが速い語り口で、話に引き込まれ時間を忘れました。有意義でした。

↓研修テーマに関する自身の課題として確認できた点

①依頼人に「解決法の選択肢」を提示するための法律実務知識が不十分であるという自身の課題を確認できました。

②大人の対応として「法律相談」という言葉ではなく「法務相談」を使用すべきという言葉の区別の部分がよくわからなかったです。書類作成に関する法律相談ならば行政書士もできるという認識でした。弁護士の法律相談との違い、業際問題に関し知識が浅いという自身の課題が確認できました。

③相談技法について知識が不十分であるという自身の課題に気づきました。相談技法の豊富さについて知りませんでした。ご教授いただいた参考文献で学習したいと思いました。

↓参考になった点

①法務相談でなく人生相談をしに来るお客様に対しては「今日、私に相談されたい事項は何ですか」というキーフレーズを使用すると効果的という点が参考になりました。使っていきたいと思います。

②相談技法のポイントである「傾聴」について参考になりました。相談業務において最後まで聞き切ることを実践していきたいと思いました。

③「実践法務」という考え方が参考になりました。裁判に勝っても相手に財産がなければ賠償金をとれません。経済性も含めて相手方にアドバイスしなければならないことを学びました。

新入会員研修概論Ⅱ「事務所経営概論」                       

元企画開発部部員 行政書士 井川水史先生(48分)

「事務所経営、営業、受任から完了までの流れ」に関する説明でした。

↓研修テーマに関する自身の課題として確認できた点

①勉強不足から公認会計士と税理士の違いがわかりませんでした。他士業についての知識取得が自身の課題であると確認できました。

②事務所に掲げることが法定されている報酬額の掲示の準備を行っていませんでした。早急に対応しなければならない自身の課題として確認できました。

③行政書士賠償責任保険への加入がまだでした。自分を守るために早急に対応しなければならない自身の課題として確認できました。

↓参考になった点

①比較的行政書士のことをよく知っている方々についてのお話が参考になりました。顧客になりやすい方々だと思われますので、建設業者、宅建業者、産業廃棄物収集運搬業者、古物商、自動車運搬関連業者、外国人には積極的に営業しようと思います。

②報酬の受け取り時期について参考になりました。業務受託契約は委任とは違うが特約なければ委任に準じて報酬後払い。お客様とのトラブル回避のため業務受託契約書にしっかり特約を明記していこうと思います。

③業務に関する帳簿(事件簿)、領収書の副本の保存を電磁的記録を使用して行うことができるという点が参考になりました。スキャナーでパソコンに取り込むなどして書類の電子化を積極的に進めようと思っています。

以上です。

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