第17期 効果測定本番 反省会

行政書士の研修
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みなさまお疲れ様です。

令和5年(2023年)1月19日(木)、たった今、効果測定を受けて帰宅しました。
渋谷のファーストプレイスが会場です。
渋谷駅の改修工事が終わり、山手線が上り下りが一つのホームになっていました。
帰りに間違えて山手線の上りにのってしまい、あわてて降りました(笑)。
試験問題は回収されてしまったので覚えてる範囲でフィードバックしたいと思います。


A問題(30分)ですが、基本的な問題ばかり。8~9割はできてると思います。
(最終面接で点数教えてもらえました。84点でした。)
冒頭問一がいきなり、民法858条の条文番号答えさせる問題。
それと、なんでヒルフェのパンダちゃんが858条の風船もっているかという問題。
あとは、ヒルフェパンフレットからの穴埋め問題(穴の数30個くらい)です。
このブロブにのってる予想穴埋め問題(自作)でほぼ(97%くらい)できました。
それと、研修でやったグループワークの問題から正誤問題(10個くらい)が作られていました。
成年後見人のこの対応方法は正しいか?間違っているか?的な問題ですね。
時間あまりましたけど、けっこう穴の数多いので急いだ方がいいです。
穴埋めは選択式ではなく書かされます。漢字間違えないように注意です。

追記:成年後見人が本人の身元保証人や身元引受人になることは(利益相反)行為である。←この知識出題されました。
正直どうして利益相反になるのかいまだに理解できていないのです。もやっとしています。
成年後見人と本人は同一人物扱いだといっても、うーん…
保証人となり保証債務と履行すると求償権が発生するので利益相反。
どうせ本人に求償できるのだからどんどん保証して債務払ってやるということが利益相反…

追記:ヒルフェの目的の文言が出題されていました。「権利の擁護、福祉の増進に寄与すること」という部分の「権利の擁護」が空欄になってて穴埋め問題になったいました。B問題だったかもしれません。記憶があいまいです。


B問題(80分)(資料持ち込み可)ですが、難しいです。
自信ないです。手ごたえ良くないです(涙)。
(最終面接で点数教えてもらえました。B問題は76点でした。)
問題を回収されてしまったので答え合わせができません。復習したい~~~
どこができてどこができなかったかはっきりしません。
がっつり記述するつもりでいたのですが・・・
予想がはずれました(笑)。
あ、出題内容の予想はだいたいあっていましたけどね。
記述式が選択式だっただけです。
けっこう衝撃でした(笑)。
全部記述式問題と聞いていたと思うのですが、ざっくり90%が五肢択一等の選択問題、9%が穴埋め、1%が記述問題でした(笑)。
ざっくり99%記述式問題ではありませんでした。ご注意ください。
(後で考えてみたら、「書けるようにしておいてください」という講師の表現から記述式と誤解していたみたいです。…)

【B問題:記述式問題について】
記述式問題は最終問題で一問でした。
「死後事務委任契約のみを単独では受けてはいけない」を答えさせる問題だけでした。
グループワークでやった問題がそのまま最終問題として出されていました。
研修資料の中の任意後見事務遂行上の問題点からの出題ですね。
「簡潔に書け」という指示がついていました。

〈死後事務委任契約の問題点〉
①死後事務委任契約だけで、財産管理をしていない場合、死後事務遂行のための費用の捻出に困る。また財産管理を行っていても、金融機関が本人の死亡の事実を知ると原則預金の払い戻しに応じなくなる。死亡後は、財産の所有権は相続人に帰属するのに、その財産処分を委任者がすることについて相続人が不満を持つ可能性が高い。(相続人の理解を得ておく必要がある)

②相続制度との関係で問題が生じる。死後事務委任契約に財産処分について書くのは、書き方が厳格な遺言制度に抵触するのではないかという問題。

③遺言に書かれた財産処分の内容と、死後事務委任契約に書かれた財産処分の内容が抵触した場合、どちらが優先するのかという問題が生じる。財産処分については死後事務委任契約に定めないようにすべきか。

⑥死後事務受任者は、本人の死後は相続人の代理人となるが、相続財産の中から死後事務費用を支出したら、相続人が単純承認したことになり、相続放棄の機会を奪うことにならないか問題になる。法定単純承認の除外自由になる保存行為(民法921条1号但書)に該当すると解される範囲でなら、単純承認にはならないのではないかとの見解あり。

④委任契約は、委任者の死亡によって終了する(民法653条1項)。
これは特約で排除可能な任意規定(最判)である。死後事務委任契約の中で「委任者が死亡しても、契約は終了しない」と書いておかないと委任者の死亡によって死後事務委任契約が終了してしまう。

⑤委任者は、いつでも自由に委任契約を解除できる(民法651条1項)。解除権を相続した相続人が、委任者として解除権を行使して、死後事務委任契約を終了させてしまう可能性がある。(相続人の理解を得ておく必要がある)

⑥死後事務委任契約には監督者がいない点も問題。

まとめ
①相続人へ帰属するはずの財産の利用の問題(事務費用の確保、相続人の不満)
②厳格な遺言制度との抵触の問題(財産処分の仕方のバッティング)(対策:財産処分→遺言、それ以外→死後事務委任契約)
③相続人の相続放棄の機会を奪う問題
④委任契約の終了の問題(本人死亡で委任契約終了、委任契約の相続人による委任契約解除)
⑤死後事務委任契約には監督者がいないという問題。

対応
相続人とのコミュニケーション・理解
現実問題として死後事務委任契約のみの単独契約だと、相続人との信頼関係が作りにくい。
例、親死亡→いきなり知らない人が現れて相続財産の使用→相続人が激怒→トラブルに発展。
逆に任意後見人をやっていたのなら信頼される可能性が高いということか。


【B問題:穴埋め問題について】
穴埋め問題(全体の9%)は、憲法判例の成年後見人に選挙権なし違憲判決の穴埋めです。
あとは介護保険制度、地域包括ケアシステムの穴埋め。


【B問題:選択肢問題について】
選択肢問題(全体の90%)には、憲法判例の内容正誤の選択、民法改正(配偶者居住権、特別寄与料等)、成年後見の補助について、介護保険について、法定後見や任意後見の終了について等。憲法のJR東海事件は選択肢問題(5肢択一)として問われていました。ノーマライゼーションもどっかの選択肢にあった気がします。国連からの特別支援教育へのダメ出しについてもどっかの肢になっていました。けっこう、ひっかけを狙った肢もありました。えげつない肢あります。

追記:研修資料の中の任意後見事務遂行上の問題点から出題されていました。任意後見受任者・任意後見人が死ぬと任意後見契約は終了し、本人はいきなり支援者がいない状態になりますが、法定後見では後見等の審判自体は継続する。←この知識出題されました。

追記:これも任意後見事務遂行上の問題点からの出題ですね。「任意後見人には取消権がない」ことから生じる弊害についての問題が出題されていました。任意後見人に取消権がないことは、任意後見制度のデメリットです。任意後見制度は、本人の意思を尊重し、本人の自由にできる制度なのは良い点なのですが…。「高齢者が、高額なものを買ってしまった」「高齢者が知り合いの保証人になってしまった」といった時、取消ができないという問題があります。しかし対抗策がいくつかあります。

追記:相続について出題されていました。相続を知ってから3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄するか決めろという条文知識問われていました。915条ですね。

追記:障害について、療育手帳に関する知識が問われていました。療育手帳とは知的障害者の方が対象。障害者手帳の一種。障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、すべて障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。交付主体は都道府県知事や指定都市の市長等です。

追記:ヒルフェへの報告は年2回。6か月ごと。←この知識出題されました。

ヒント
試験中一番参照した資料は、条文です。選択肢が条文そのままだされていました。
民法条文(成年後見関係)、相続関係で改正された民法条文。任意後見契約法の条文、障害者関係の法律条文が書かれた資料。
条文をすぐに確認できるように準備です。

まず全速力で、最小限の資料参照で、最初から解いていき、わからん問題は飛ばして、最後までやる。
その後、飛ばした問題を条文や資料を参照しながらやるって感じでしょうか。
後の方の問題は、けっこう簡単でした。
まずは最後までやりきること大事です。
誰もできない問題もはいってると思いました。
100点とる必要はないのです。

研修全般から問題が作られています。
「ここがでます」的に教えてもらえますが、教えてもらってない問題もたくさんでます。
まず「効果測定にでます」と言われた問題は準備する(必須)。
それ以外も研修資料全般のマイナー分野も見ておく。
という感じでしょうか。

反省会は以上です。
約6割できていれば受かり、受験者の1割落ちるとのことでした。
私の合否はB問題のでき次第といったところでしょうか。
テスト問題が回収されたので復習できないのがつらいです。
一週間以内に結果がでます。
受かれば一か月後に面接です。
追記:2023年1月23日(月)効果測定達成の通知が郵送されてきました。


まとめ
・A問題は穴埋め問題と正誤問題。パンフレットとグループワークの資料が題材。
・B問題は選択問題ばかり(5肢択一等←けっこう難しい)。
・B問題は資料参照できるけど、のんびり参照してる時間はあまりない。
・一番参照した資料は民法条文。民法の相続関係の新条文。障害者関係の法律(授業で渡されたもの)。
・条文に習熟してすぐ確認できるようにする。条文がそのまま選択肢になっている。
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