こんにちは、みずうみです。
今回のビデオ研修は、入管業務にいかに判例を使っていくかの講義でした。
いつものように行政書士会の顧問弁護士である山脇先生の講義です。
山脇先生は慶応義塾大学の法学部法学科を卒業されたとのことです。
講義のレジュメ資料が200ページくらいあり読み応えありそうです。
勉強します。
入管業務で使える判例として29個ほど挙げられていました。
外国人にとり厳しい判断をすることが多い裁判官と、やさしい判断する裁判官がいるそうです。
名古屋地裁に有名な外国人にやさしい判断をする裁判官がいるのですが、感情的な判決ではけっしてなく理論的に精緻な判例なんだそうです。
講義で最も印象に残った裁判例は、平成14年4月26日の東京地裁判決です。
在留資格変更不許可処分の取り消しを求めた裁判でした。
ちゃんらぽらんな日本人の男性と結婚したタイ人女性が離婚することになり、「短期滞在」の在留資格から「定住者」の在留資格に変更を求めたのですが不許可処分を受けました。
離婚調停で、この日本人男性に長女の親権を委ね、タイ人女性は次女の親権と長女とは月一回面会することになりました。
そして、タイ人女性が子供との面会を確実に実行するためにも在留資格「定住者」が必要だったのです。
裁判所は、このタイ人女性はどういった者が定住者に該当するか定める定住者告示や通達に当たらないが、それらと同視すべきような特別の事情が認められるので、定住者への在留資格変更を認めるべきであるとしました。
定住者告示及び定住者通達に定める事由に直接該当しないものであっても、本件のような告示外定住として、定住者資格が認められることがあることを実務において生かしていきたいと思いました。
以上です。